【 活動方針 】
当サークルは「真剣に楽しくTRPG」を合言葉に、以下の理念のもと活動しております。 ・純粋にTRPGを楽しむ ・TRPGを通じて様々な知識、経験を得る ・TRPG人口を増やし、TRPG文化を隆盛させる ・他のサークルと積極的に交流し、親睦を図る また、設立の際に以下のような「規約」も設けております。 【 規約 】 【 第1章 総則 】 (名称) 第1条 当倶楽部は「立命館大学TRPG倶楽部」と称する。 (目的) 第2条 当倶楽部は以下の目的の為に、不退転の決意を以って邁進するものである。 1:純粋にTRPGを楽しむ。 2:TRPGを通じて様々な知識、経験を得る。 3:TRPG人口を増やし、TRPG文化を隆盛させる。 4:他のサークルと積極的に交流し、親睦を図る。 (構成) 第3条 当倶楽部は真にTRPGを愛し、活動に積極的に参加する者を以って構成する。 【 第2章 活動 】 (活動) 第4条 当倶楽部は第2条の目的のために次の活動を行う。 1:定例セッション 2:コンベンション開催 3:その他当倶楽部の目的にふさわしい活動。 (機関) 第5条 当倶楽部は次の機関を常置する。 総会 執行部 定例セッション 【 第3章 入部/退部/除名 】 (入部/退部) 第6条 当倶楽部への入部/退部は各部員の意思による。 ただし、入部/退部ともに第26条で定める部長に届け出なくてはならない。 (除名) 第7条 各部員は次の事項に該当する者の除名を要求できる。 1:部費滞納が著しい者。 2:諸活動に非協力的である者。 3:当倶楽部の名誉を著しく傷つけた者。 4:当倶楽部の秩序を乱した者。 (除名手続き) 第8条 除名の手続きは、以下のとおりに行う。 除名については、各部員は慎重に対処しなくてはならない。 1:発議 除名に関しては、事前に部員1人以上の発議がなければならない。 なお、発議者は同時に理由を示さなくてはならない。 2:勧告 部長は、発議された者に対し 速やかに除名発議の事実/理由を示さなくてはならない。 3:不服申立て 発議された者は、部長の勧告の際に不服申立てを行うことが出来る。 4:報告 執行部は速やかに事情を調査し、結果を総会で報告しなければならない。 5:裁定 総会において出席部員の4分の3以上の要求があった場合、 その部員は除名される。 【 第4章 定例セッション 】 (目的と役割) 第9条 定例セッションは第2条の目的達成を促進するもので、日常の活動の機関をなす。 また、当部員のTRPG技術研鑚の場でもある。 (開催) 第10条 定例セッションは原則として週1回以上行う。 (禁止事項) 第11条 定例セッション中は以下の事項を禁止する。 1:TRPG以外のゲームのプレイ。 2:その他、活動の妨害となる言動。 【 第5章 コンベンション開催 】 (目的と役割) 第12条 コンベンション開催は第2条の目的達成を促進するもので、 日常の研鑚の公表の場である。 (開催) 第13条 1:コンベンションは最低年1回は行うものである。 これを定期コンベンションと称する。 2:定期コンベンション以外にも、 当倶楽部は必要に応じてコンベンションを企画、実行できる。 この際には、原則として会員の過半数以上の承認が必要である。 (禁止事項) 第14条 コンベンション開催中の禁止事項は、第10条のそれに準じる。 他、常識の問題として特にモラルやマナーに欠けた言動も禁止する。 (反省会) 第15条 コンベンション開催後、 1ヵ月以内に翌年の開催に向けて反省会を行わなくてはならない。 反省会は、原則として全員参加とする。 【 第6章 総会 】 (位置と役割) 第16条 総会は当倶楽部の最高決定機関である。 (開催) 第17条 定例総会:原則として、年1回部長が召集する。 臨時総会:1:部員の3分の1以上の要求があった場合。 2:執行部が必要と認めた場合。 以上の場合に、15日以内に部長が召集する。 (定足数) 第18条 総会は部員の3分の2以上の出席を以って成立する。 (議長) 第19条 原則として部長が議長を務める。 ただし、必要があれば別に議長を指名できる。 その場合、出席者の過半数の承認を得なくてはならない。 (定例総会) 第20条 定例総会では次の事項を行わなくてはならない。 1:活動報告 2:会計報告 3:新役員の決定 4:その他必要な事項 (活動報告) 第21条 活動報告は、以下について行う。 定例セッション コンベンション開催 新歓活動 広報活動 (議決) 第22条 総会での議事は出席部員の過半数でこれを決する。 可否同数の場合は、部長がこれを決定する。 【 第7章 執行部 】 (構成) 第23条 原則として執行部は次の役員により構成される。 1:部長 2:副部長 3:会計 4:渉外 5:コンベンション委員 (役割) 第24条 各役員は次の業務を遂行する。 1:部長 部長は当倶楽部を代表し、部員の中心となって当倶楽部を運営する。 2:副部長 部長を補佐する。 部長の任務遂行に支障が発生した場合、副部長が補佐する。 3:会計 部費の徴収、管理を行う。 年間/行事の決算を行う。 4:外交 当倶楽部の宣伝活動を行う。 当倶楽部の運営上必要な外部との交渉にあたる。 5:コンベンション委員 コンベンション開催に必要な業務を行う。 コンベンションの決算を行い会計に報告する。 (就任資格) 第25条 役員のうち、以下に挙げるものについては 立命館大学学友会員でなければならない。 1:部長 2:副部長 3:会計 (役員任期) 第26条 役員の任期は原則として毎年新役員決定直後より、翌年の役員決定までとする。 ただし、再選はこれを禁止しない。 (職務遂行義務) 第27条 役員の任務放棄が著しい場合、第7条の対象となる。 (役員解任手続き) 第28条 役員解任の手続きは、以下のとおりに行う。 役員解任については、各部員は慎重に対処しなくてはならない。 1:発議 除名に関しては、事前に部員1人以上の発議がなければならない。 なお、発議者は同時に理由を示さなくてはならない。 2:勧告 部長は、発議された者に対し 速やかに除名発議の事実/理由を示さなくてはならない。 3:不服申立て 発議された者は、部長の勧告の際に不服申立てを行うことが出来る。 4:報告 執行部は速やかに事情を調査し、結果を総会で報告しなければならない。 5:裁定 総会において出席部員の4分の3以上の要求があった場合、 その部員は除名される。 ただし、当事者に不服がある場合、1度に限り再調査を要求できる。 【 第8章 会計 】 (活動費用) 第29条 当倶楽部の経費は、通常部費及び臨時徴収を以ってこれにあてる。 (部費の決定) 第30条 通常部費の額は、総会において決定する。 (臨時徴収) 第31条 会計は必要に応じて臨時徴収を行うことが出来る。 (返還) 第32条 納入後の費用は、原則として返還しない。 (会計年度) 第33条 当倶楽部の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。 (報告義務) 第34条 会計は年間決算について総会で報告しなくてはならない。 (監査義務) 第35条 会計は年間決算について執行部の監査を受けなくてはならない。 (コンベンション決算) 第36条 コンベンション委員はコンベンション開催終了後、 反省会で行事決算を報告しなくてはならない。 (部費の滞納禁止) 第37条 部費の滞納が著しいものは、第7条の対象となる。 【 第9章 規約 】 (改正) 第38条 本規約の改正は総会において、出席会員の3分の2以上の承認を得なければならない。 (施行) 第39条 本規約は平成11年4月1日より施行する。 以上
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